本日は、

土地の農転農振(農地転用と農振除外)

のお話です


本件は
建築設計事務所の仕事なのかという見方もありますが、建物を建てられるようにするには必要です。
よって、農地転用と農振除外という申請が発生することはしばしあります。

 

農地転用とは?

農転(農地転用)というのは、田んぼ畑等を、宅地・雑種地に変える場合、そこを農地でなくするための申請のことです。
これは市町村の農政課に提出をします。
地区によって異なりますが、だいたい毎月受付をしていただけます。
その月の10日ぐらいから15日ぐらいまでに提出をして申請が降りれば、次の月の20日ぐらいには農転がおりるというのがだいたいの目安です。
この手続きに関しては、松本の街中や長野市の街中で、申請を出して一週間ぐらいで許可が降りる場合もあります。
通常はやはり一か月ぐらいはかかるでしょう


農振除外とは?

元々、農振除外というのは、国が農地を減らさないように定めている場所の、指定を外す手続きです。
一般的にあまりに簡単に農転ができてしまうと、日本の農地がなくなり農作物の自給率が低下してしまうので、それを防ぐためにも国が規制をしている土地なのです。

農振(農振除外)に関しては、地区によりますが、3ヶ月に一回または半年に1回くらいのペースで受付をして頂けます。
事前に農政課に確認をしなければなりませんが、「いつぐらいに農振除外の申請できますか」と聞けば「うちの地域ではこの月に提出してもらいます」といったようにお返事をいただけます。
そして申請月に間に合うよう、準備を行います。

農振除外に関しては、申請を出してから受理まで半年から1年ほどかかります。

なお、申請した後に、時々農振除外が認められないケースもあります。そういった場合は通常理由などを含めた情報はいただけます。

 

行政書士との連携

弊社では、農地転用、農振除外いずれに関しても、基本的に行政書士さんに申請を出してもらっています。
申請には図面等も必要になってきますので、弊社で図面等を書き、いつまでに出してくださいと行政書士さんにお願いをします。
その中でも特に、
・地主さんの許可がいる場合
・水路がが関わっていて土地改良区さん・水利権者さんの許可を得なければならない場合
上記の場合等には、
それ相応の申請もあります。
そういったものを取りまとめて、行政書士さんの方で申請を出してもらっています。

 

地目変更について

基本は農振除外が降りれば、次の月に農地転用を出して、次は建物(宅地)に着手できます。
ただ、そこで忘れがちなのが、地目の変更です。
農地転用を降ろした後は、本局で地目を農地から宅地に変更しないといけません。

地目を宅地ということにしないと、農地転用は降りているけれども地目はまだ農地になっていることになります。

こういった土地は実際には結構あるもので、調べてみると、もう5年ぐらい前に農地転用は降りてるにもかかわらず、地目の変更をしていないが故に都市計画法29条に障ってしまうこともあります。

ですから、一般的に土地を調べる際にはまず、地目が「農地か」「農地ではないか」を調べて、
農地になっていなかった場合は農政課さんに「ここは農地転用はやられてますか」と
聞かなくてはなりません。
※実際には地目が農地になってるのに、建物が建っていたりすることもありますが、
そういう場合は地目の変更だけをしてなくて農地転用はもう終わってるというケースが多いです。

以上をふまえ、もし土地について調べることがあれば、農政課さん等も調べてみると有効かと思います。