先週、改正建築士法と建築基準法の講習会に行ってきました。

構造計算適合性判定は直接申請するようになりました。確認申請と適合性判定は同じ機関に出してはいけないそうで、経営が別の機関に出す必要があるようです。

増築に関する構造について、exp.jを挟むと以前より確認申請は取りやすくなるようです。

また、木造の3階建て校舎が計画できるようにもなりました。

定期調査についても防火設備については専門知識及び能力を有する者に検査を行わせることになりました。

建築物の移転が一定の緩和基準に適合すると敷地外へも可能になりました。

 

士法については、床面積300㎡以上の新築工事の設計または監理は契約の締結が必要になりました。(大規模の修繕もしくは大規模の模様替え等の部分が300㎡を超える場合も新築とみなすようです。)

重要事項の説明はそれ以下の規模の建築の設計監理についても必要です。電子メールやCD-ROMにより契約書面の交換が契約の相手方の承諾をうければ可能になりました。

委託代金についても適正な金額での契約締結が努力義務として求められるようにもなりました。

一括再委託も禁止されることになりました。

改正された部分について適正に対応していきます。